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就業前研修への参加は労働関係を確立したものとみなすことができるか?
Q:Aは某社に採用されたばかりの職員である。某社は新入社員に対して2ヶ月の就業前研修を行っている。人事部長はAに対して、研修期間は正式に勤務したものとみなさないので、毎月生活費として人民元400元しか支払わず、研修期間が満了した後、研修期間中の成績に基づき正式に採用決定を下すと説明した。さて、人事部長のこのような言い方は法的根拠があるか?

A:人事部長の言い方は法的根拠がない。中国「労働契約法」よると、労働者は職業技能研修を受ける権利を有する。就業前研修を受けることは労働者の権利であり、就業前研修を行うことは使用者の義務である。研修は使用形式の一つである。中国「労働契約法」第7条は、「使用者は雇用開始の日より直ちに労働者と労働関係を確立する。」と定めている。よって、Aは研修に参加した日より直ちに某社と労働関係が確立される。
 また、「労働契約法実施条例」第15条は、「試用期間中の労働者の賃金は使用者の同一職位に対する最低ランク賃金の80%または労働契約において約定された賃金の80%を下回ってはならず、使用者の所在地の最低賃金基準を下回ってはならない。」と定めている。某社がAに400元の生活費しか支払わないやり方は、本市の最低賃金基準の規定に違反している。

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