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賃借人が行方不明になった場合、どのように債権を回収すべきか?
Q:2003年、李氏はAから多額の金銭を借りた。その後、李氏は行方不明になった。Aは数回に亘って李氏のお宅を訪れて借金返済を求めたが、李氏の家族らは李氏が金銭を借りたことについて全く知らず、また李氏となかなか連絡が取れないと主張した。さて、Aはどのように債権を回収すべきか?

A:「中華人民共和国民法通則」第20条第1項は、公民が行方不明になって満2年で経過した場合、利害関係者は人民法院に対して失踪宣告を申し立てることができると定めている。本件において、Aは債権者として、直接現地の人民法院に対して李氏を失踪者として宣告を申し立てることができる。失踪者の財産は失踪者の配偶者、父母、成年人の子女または密接な関係があるその他の親族、友達が代理して管理し、失踪者の未納税金、債務及び支払うべきその他の費用は、代理管理者が失踪者の財産から支払う。このように、Aは李氏の代理管理者から自分の債権を回収することができる。

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