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一人有限責任会社の株主を被申立人として追加することができるか?
Q:当社は飼料生産に従事する会社である。現在、当社は楊氏の鶏養殖会社との間には代金紛争が生じている。楊氏の会社は代金人民元50万元ほどをずっと当社に返済していないため、当社は裁判所に提訴して、楊氏の会社に対して30日以内に代金を全部返済する判決を下すよう求めた。裁判所は、調査の結果、楊氏の会社は一人有限責任会社で、楊氏は当社の唯一の株主であることが分かった。これについて、当該会社は楊氏一人が所有する会社であり、もし当該会社に十分な財産がない場合、当社は裁判所に対して楊氏を被申立人として追加することによって、楊氏個人の財産に対する執行を申し立てることができると当社は考えている。当社のこのような見解は正しいか?

 A:「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第76条は、被申立人が法人格のない私営独資企業で、法律文書において確定された義務を履行する能力がない場合、人民法院は当該私営独資企業の事業主のその他の財産を執行するとの裁定を下すことができると定めている。当該規定の適用は、被申立人は私営独資企業であることを前提とする。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」とする)の関連規定によると、一人有限責任会社とは、自然人1名または法人1社が株主である有限責任会社を指し、その性質は有限責任会社に属し、独立した法人格を有するため、会社の全部の財産を以って外部に対して責任を負い、株主は払い込んだ出資額を限度として会社に対して責任を負う。私営独資企業は法人格がないため、外部に対して独立した法的責任を負わない。即ち、もし楊氏の会社に執行に供することが可能な財産がないことが確実である場合、人民法院は直接株主の楊氏個人の財産に対して執行することができない。

  もちろん、「会社法」第64条は、一人有限責任会社の株主が会社の財産が株主自分の財産と独立していることを証明することができない場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならないとの例外の場合を定めている。このような例外の場合について、債権者は訴訟を提起することによって主張しなければならない。

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