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慰謝料の請求権は相続することができるか?
Q:李氏は外に出かけて散歩する時、車と衝突され重傷を負った。事故を起こした運転手は直ぐに李氏を病院まで搬送した。運転手は、また病院で李氏に対して慰謝料として人民元2万元の支払い義務を負うことを認める内容の書面を提出した。その後、李氏は重傷がだんだんひどくなって死亡した。さて、この場合、李氏の相続人は慰謝料の請求権を相続することができるか?

A:最高人民法院による「人身損害賠償司法解釈の理解及び適用」第18条第2項は、「慰謝料の請求権は譲渡または相続してはならない。但し、賠償義務者が既に書面で金銭で賠償すると宣言しまたは賠償権利者が既に人民法院に対して提訴した場合は除く。」と定めている。

 上記規定に基づき、運転手が病院で書面で李氏に人民元2万元を慰謝料として支払う旨を宣言した際に、慰謝料の請求権は既に具体的な債権になり、李氏が死亡した後、その相続人は慰謝料の請求権を相続することができる。

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