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交通事故の発生後、通常通り賃金を支給した後も、欠勤による収入減少費用を賠償しなければならないか?
Q:去年10月、Aは事故に遭い、重傷を負った。事故発生後、交通警察部門は、運転手が全ての責任を負うと認定した。運伝手は、既にAの医療費用等を全部支払っている。しかし、Aが事故で入院している間、Aの使用者が賃金を通常とおり支払っているため、運転手はAの収入減少費用は支払わないと主張した。さて、交通事故の発生後、Aの使用者が賃金を支払っているか否かを問わず、欠勤による収入減少費用について運転手には支払う義務があるか? 

A:「道路交通事故処理弁法」第37条によると、損害賠償基準は次の規定に従い計算する。収入減少費用について、当事者に固定収入がある場合、欠勤により減少された本人の固定収入に従い計算するが、収入が交通事故発生地の平均生活費の3倍以上を上回る場合、3倍を基準にして計算する。固定収入がない場合、交通事故発生地の国営同業の平均収入に従い計算する。「最高人民法院による人身損害賠償事件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第17条は、被害者が人身損害を受けた場合、賠償義務者は医療費、収入減少費用、介護費用、交通費用、宿泊費、入院食事補助費用、必要な栄養費用を含めて、入院により支出した諸費用及び欠勤により減少された収入を賠償しなければならない。

 上記「弁法」は「欠勤により減少された本人の固定収入に従い計算する」と定めているため、Aの使用者が既にAに賃金を支払っており、かつ定額外収入を「固定収入」として認定されにくい。よって、交通事故を起こした運転手が欠勤による収入減少費用を賠償しないことは上記「弁法」の規定に適合する。

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