製品の設計に欠陥があるため、他人に与えた損失は誰が賠償するか?
Q:このほど、Aはスーパーで暖房機を購入した。しかし、使用過程において暖房機の設計に欠陥があったため火災が起き、Aに経済的損失人民元1万元を与えた。Aは当該暖房機はスーパーで購入したため、スーパーに対して損害賠償を請求した。しかし、スーパーは火災の元は暖房機の設計に欠陥があることで、スーパーには責任がないとして、Aに生産工場に対して損害賠償を請求するよう進められた。この場合、Aは誰に対して損害賠償を請求すべきか?
A:中国「消費者権益保護法」第35条は、「消費者が商品を購入、使用する際に、自分の合法的権益が損害を受けた場合、販売者に対して賠償を求めることができる。販売者が賠償した後、生産者の責任または販売者に商品を提供したその他の販売者の責任に属する場合、販売者は生産者またはその他の販売者に対して求償する権利がある。消費者またはその他の被害者が商品の欠陥により人身損害、財産損害を受けた場合、販売者に対しても生産者に対しても賠償を求めることができる。生産者の責任に属する場合、販売者は賠償した後、生産者に対して求償する権利がある。販売者の責任に属する場合、生産者が賠償した後、販売者に対して求償する権利がある。」と定めている。
よって、本件において、Aは販売者のスーパーに対して賠償を求めることも暖房機を生産する工場に対しても賠償を求めることができる。販売者のスーパーと生産者の工場はいずれもAの損失を賠償する義務がある。本件は、暖房機の設計に欠陥があったため火災が起き、それによってAに与えた損失について、スーパーはAの損失を賠償した後、暖房機の生産工場に対して求償することができる。
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