開発業者が期間を過ぎて不動産を買主に引き渡した場合、違約金の支払いを求めることができるか?
Q:2008年7月、居住者Aと某不動産開発会社と「分譲住宅売買契約」及びその「補充協議」を締結して、物件を購入した。「分譲住宅売買契約」において、物件の引渡期間は2010年6月31日前であり、期間を過ぎて引き渡す場合、引渡日より30日以内は毎日人民元30元を違約金として支払い、引渡日より30日を超えた場合は、毎日購入金額の0.15%を違約金として支払うが、購入金額10%は超えないと約定した。
契約の締結後、Aは約定に従い代金を支払った。その後、某不動産開発会社は2010年11月30日に物件引渡通知書を発し、6ヶ月分の不動産管理費用を補償金として免除するとのことだけに同意した。これに対して、Aは同意しなかった。Aは当該不動産開発会社は契約の約定に従い購入金額の10%を違約金として支払うべきであると考える。さて、不動産開発業者が期間を過ぎて物件を引き渡す場合、買主は不動産開発会社に対して購入金額の10%の範囲内で違約金の負担を求めることができるか?
A:中国「契約法」第138条は、「売主は約定した期間に従い対象物を引き渡さなければならない。」と定めている。同法第107条は、「当事者一方が契約の義務を履行しないまたは履行した契約の義務が規定に適合しない場合、継続履行、救済措置または損失培養等の違約責任を負わなければならない。」と定めている。また、同法第114条は「当事者は一方が約定に違反した時、違約の状況に基づき他方に対して一定金額の違約金を支払わなければならないと約定することができる。当事者は遅延履行について違約金を約定した場合、違約した側は違約金を支払った後、債務を履行しなければならない。」と定めている。
上記の規定から分かるように、Aと某不動産開発会社間の契約は法によって成立され、有効な契約であるため、必ず履行しなければならない。本件において、某不動産開発会社は期間を過ぎて物件を引き渡したことについて違約責任を負わなければならないため、Aは某不動産開発会社に対して購入金額の10%の範囲内で違約責任を負うよう求めることができる。
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