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不動産所有権帰属変更登記行為に不服がある場合、どうすべきか?
Q:2年前、張氏は工場を作るためにAから金銭人民元80万元を借りた。張氏は3年以内に返済すると約束した。このほど、知人はAに最近張氏が工場と土地を合わせて安値で他人に譲渡し、かつ不動産登記部門で所有権帰属移転登記を行ったことを知らせた。この場合、Aは上記権利帰属移転登記行為に不服がある場合、どうすべきか?A:「中華人民共和国契約法」第74条は、「債務者が期間満了の債権を放棄しまたは無料で財産を譲渡することにより、債権者に損害を与えた場合、債権者は人民法院に対して債務者の行為を取り消すよう請求することができる。債務者が明らかに不合理な安値で財産を譲渡し、債権者に損害を与え、かつ譲受人が当該事情を知っている場合、債権者は人民法院に対して債務者の行為を取り消すよう請求することができる。」と定めている。
但し、当該取消権を民事訴訟によって行使する場合、不動産登記部門による権利帰属移転登記を否定することができないが、債権者が行政法の正当な手続き規則に従い、行政訴訟を提起する場合、権利帰属移転登記行為を否定することができる。最高人民法院による「『中華人民共和国行政訴訟法』執行に関する若干問題についての解釈」第1条は、「公民、法人またはその他の組織は、国家行政職権を有する機関及び組織及びその職員の行政行為に不服があり、法によって行政訴訟を提起する場合、人民法院の行政訴訟の案件受理範囲に属する。」と定めている。同法第12条は、「具体的行政行為と法律上の利害関係を有する公民、法人またはその他の組織が当該行政行為に不服がある場合、法によって行政訴訟を提起することができる。」と定めている。不動産登記部門で行った権利帰属移転登記は、行政機関が確認する行政行為に属する。この場合における債権者と権利帰属移転登記行為は、法律上の利害関係、即ち、権利義務関係を有する。よって、債権の実現に影響を与える不動産権利帰属変更登記行為について、債権者は法によって行政訴訟を提起することができる。
よって、Aは行政機関の不動産権利帰属変更登記行為について、法によって行政訴訟を提起することができる。
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