離婚後、子供が他人に損害を与えた場合、その損害費用は誰が負担するか?
Q:人民法院は、Aと元夫との離婚訴訟において、息子の扶養権は元夫が持つと判決した。今年の3月、息子が学校で友達を殴って、医療費用人民元2万元の損失が発生した。現在、元夫はAに対して共同で当該損失を負担するよう求めている。さて、この場合、Aには当該費用を負担する法的義務があるか?
A:「民法通則意見」第158条は、「夫婦が離婚した後、未成年人の子女が他人の権益を侵害した場合、当該子女と共同生活をする一方が民事責任を負わなければならない。もし独立して民事責任を負うことが困難であることが確実である場合、当該子女と共同生活をしていない一方に対して共同で民事責任を負うよう命じることができる。」と定めている。
従って、上記規定に基づき、息子が他人に損害を与えた場合、Aは依然として相応の民事責任と義務を負わなければならないが、元夫が独立して負担することができない場合、残額について補充責任を負わなければならない。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com