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自ら起草した離婚協議書は法律の保護を受けることができるか?
Q:AとBは協議離婚をした。AとBは自ら書面による離婚協議書を起草した。このような離婚協議書は法律の保護を受けることができるか?もし法律の保護を受けることができない場合、どのような方法で解決したらいいか?
A:AとBが自ら起草した離婚協議書は法律の保護を受ける。但し、AとBは結婚登記所在地の民政部門で手続きを行う必要がある。財産分割問題と子女の扶養問題は、AとBが自ら起草した離婚協議書に基づき解決することができる。但し、離婚協議書は法律に抵触してはならない。法律に抵触する場合、離婚協議書は無効となる。
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