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「へそくり」は夫婦の共有財産に属するか?
Q:Aと元夫は既に協議離婚をしている。現在、Aは婚姻関係の継続期間中Bに人民元3万元くらいの「へそくり」があった情報を入手した。当該「へそくり」は夫婦の共有財産に属するか?Aは当該「へそくり」について分割を求めることができるか?

A:中国「婚姻法」の規定によると、夫婦の財産制度は法定財産制度を主とし、約定財産制度を補助とする。ただ約定財産制度に対する制限が比較的多く、通常、必ず書面で作成し、約定内容は明確であることが求められている。もし約定がないまたは約定が不明で、無効である場合、法定財産制度が適用される。いわゆる法定財産制度とは、個人の特有の財産(一方が単独で所有する財産、個人の身分と切り離すことができない財産または個人の職業または生活の必要のため所有する財産、夫婦双方が所有する野にてきざ内財産)及び約定がある場合を除き、結婚後得られ財産は、双方の全ての収入及び双方が取得した財産はいずれも夫婦双方の共有財産であると定めた制度を指す。「へそくり」は夫婦一方が貯めた金銭、他方に知られない金銭財物として、その性質は婚姻法に定める夫婦個人の特有の財産とやや違いがある。もし夫婦双方が「へそくり」について約定しないまたは約定が不明確である場合、法定夫婦財産制度が適用され、夫婦の共有財産として認定しなければならない。この場合、Aは上記「へそくり」について分割を求めることができる。

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