携帯電話のメッセージを担保に入れることができるか?
Q:張氏はAから金銭を借りた。Aは借金返済を保証するために、張氏に対して保証人を立てるよう求めた。それで、張氏は友達の劉氏に電話して保証人になることをお願いした。当時、劉氏は他所で出張中であったため、Aの携帯電話に張氏の保証人になることを宣言したメッセージを送った。張氏はこのメッセージを削除せずに残した。借金返済期間が満了したが、張氏は返済していなかった。それで、Aは劉氏を探して保証責任を負うよう求めたが、劉氏はただメッセージだけで、書面もなくサインもしていないし、その上、法律は担保契約については必ず書面による形式を採らなければならないと定めているため、携帯電話のメッセージを保証内容としてみなすことができないと主張した。この場合、Aは劉氏に対して保証責任を負うよう求める権利があるか?
A:「中華人民共和国担保法」第13条は、保証人と債権者は書面で保証契約を締結しなければならないと定めている。「中華人民共和国契約法」第11条によると、書面形式とは契約書、手紙及びデータグラム、テレックス、ファックス、電子データ交換(EDI)及び電子メールを含む)等有形で記載された内容を表す形式を指す。
保証契約は書面で締結しなけれなならないとの劉氏の見解は正しい。しかし、携帯電話のメッセージは書面でないことを否認したことは正しくない。携帯電話のメッセージは電子データとして、書面形式の一つであるため、当該携帯電話のメッセージは担保の法的効力を有し、Aは劉氏に対して責任を負うよう求める権利がある。
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