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Aは地面にできた新しい駐車場を使用する権利があるか?
Q:Aは某居住区の居住者である。不動産を購入する際に、開発業者はAに地下駐車スペースを贈与した。その後、開発業者は居住区内にある空き地の1ヵ所に新しい駐車スペースを建設した。ところが、開発業者はAのように既に地下駐車スペースを有している居住者は新しい駐車スペースに停車することを許していない。さて、開発業者のこのようなやり方は合法であるか?

A:ご質問は、「物権法」における居住者の建築物区分所有権問題に関わっている。「物権法」第74条は、「建築区画内において自動車の駐車に用いると企画された駐車場、車庫の帰属について、当事者は販売、贈与または賃貸などの方法で約定する。」と定めている。よって、Aは、不動産を購入する方法によって贈与の形で地下駐車スペースの所有権を取得した。同法第74条は、同時に、居住者が共有する道路を占有する駐車スペースまたは自動車の駐車に用いるその他の駐車スペースは居住者の共有に属すると定めている。

  従って、Aとその他の居住者は新しくできた駐車場について共同共有権を有する。但し、居住者と開発業者との間にその他の約定がある場合を除き、開発業者はAが新しくできた駐車スペースで駐車することを禁止する権利はない。

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