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先に離婚を提出すると損するか?
Q:AとBは性格が合わなくて数年間別居している状況にある。それで、Aは離婚を考えている。現在、Aの回りには、先に離婚を提出した者が財産分割を行う際に損をするとの意見が飛び交っている。本当にそうであるか?

A:Aの周りに飛び交っている意見は何の法的根拠もない。
訴訟において夫婦双方の地位は平等であり、離婚する際に、人民法院は先ず夫婦双方の個人財産と共有財産について明確に区分する。個人財産は各自の所有に帰し、夫婦の共有財産を分割する際には先ず双方の協議により解決する。協議が不調となった場合、人民法院は財産の具体的な状況に基き、男女平等・婦女児童の合法的権益保護、無過失者の配慮及び生産に有利で生活に便宜を与える原則に従い、分割を行う。

よって、原告が必ず財産分割の面で譲歩すべきであることを意味せず、両者間には必然的な関係がない。したがって、Aの周りに飛び交っている先に離婚を提出した者は損をするとの見解は正しくない。

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