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婚前不動産を取り壊して補償金を得た仮設住宅は、夫婦の共有財産に属するか?

Q:Aは結婚する前に父母から不動産1件を相続した。2002年、Aは劉氏と結婚した。2009年、政府の取壊しにより同一面積の新しい不動産2件を補償してもらった。現在、劉氏はAと離婚したいと主張し、補償してもらった不動産2件を分割して1件を自分の所有にするよう求めている。この場合、劉氏は上記不動産2件について分割を求める権利があるか? 

A:中国「婚姻法」第18条は、夫婦一方の婚前財産は夫婦一方の財産であると定めている。中国「婚姻法解釈二」第19条は、「婚姻法第18条は夫婦一方が所有する財産は、婚姻関係の継続により夫婦の共有財産に転化しない。但し、当事者が別途約定した場合は除く。」と定めている。
 本件において、政府により取り壊された不動産は婚前の個人財産に属し、婚姻関係の継続により夫婦の共有財産に転化しない。補償として政府から頂いた不動産は取り壊された不動産に対する補償であるため、取り壊された不動産の所有者の所有に帰すべきである。よって、補償として頂いた不動産2件はAの個人所有に帰し、劉氏はそれに対して分割を求める権利がない。

 

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