息子が植物人間となり、息子の妻が扶養義務を果たしていない場合、父は息子を代理して離婚訴訟を提起することができるか?
Q:Aの息子と劉氏は2007年に結婚した。2010年12月、交通事故のため、Aの息子は植物人間となった。劉氏は、Aの息子が入院して5ヶ月間面倒を見た。しかし、Aの息子の病状が1年に経ってもよくならず、かかる費用も日々に増大した。劉氏は非常に嫌がっていて、2011年3月からが口実を設けて介護を極力避けた。劉氏は、また家の物品を換金することなど財産移転を密かに行っている。こういう状況下で、Aは法定代理人として息子のために離婚訴訟を提起することができるか?
A:Aは法定代理人の身分で息子のために離婚訴訟を提起することができない。中国法律の関連規定によると、離婚訴訟において離婚訴訟を提起する当事者は訴訟行為能力を有さなければならず、無民事行為能力者または制限行為能力者が離婚訴訟の当事者である場合、法定代理人が代理して訴訟を行うことができるが、離婚するか否かは当事者本人が意思を表明しなければならず、法定代理人は離婚の意思を代理して表明することができない。よって、当該権利は訴訟行為能力を有する配偶者の一方が行使しなければならない。
なお、Aは法定代理人の身分で息子の代理人として劉氏に対して扶養費支払訴訟を提起することができるが、劉氏が原告として提起する離婚訴訟においては、息子の代理人として訴訟に参加することができる。
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