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継母は生母に対して子供の扶養を求めることができるか?

Q:2001年、AはBと結婚した。当時、Bは2回目の結婚で、3歳の娘がいた。2009年末、Bが病気で死亡した後、Aは娘の生母李氏を探して、娘を連れて行って扶養するよう求めた。しかし、李氏は既に娘の父と離婚しているため、扶養問題等はもう存在しないと主張した。さて、李氏の主張は正しいか?
A:「最高人民法院による人民法院の離婚案件審理において子女の扶養問題処理に関する若干意見」第13条は、「生父と継母が離婚する場合または生母と継父が離婚する場合、継母、継父が継母、継父の扶養・教育を受けた継子女を継続して扶養することに同意しない場合、生父・生母が扶養しなければならない。」と定めている。”

  上記規定は、離婚する際に継子女に対する継父母の扶養問題についての規定であるが、生父または生母が死亡した場合における継子女の扶養問題についても上記規定を参照して適用することができる。Bが亡くなった後、Bが再婚する時に連れてきた子女に対して、Aには法律に定められた権利義務関係が存在せず、共同で生活するという事実上の姻戚関係のみ存在する。もしAが継続して継女を扶養することに同意しない場合、Aは継女の生母に対して連れて行って扶養するよう求める権利がある。
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