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金銭を借りる時に利息について約定しない場合、提訴時に利息を主張することができるか?

Q:去年、張氏はAから金銭人民元1万元を借りた。張氏とAは借用書を交わしたが、利息については言及しなかった。Aは張氏に対して数回に亘って督促したが、ずっと返済していない。それで、Aは人民法院に対して張氏を提訴したいと考える。さて、Aは提訴する際に、利息も合わせて主張することができるか?人民法院は利息の主張を支持するか?

A:「中華人民共和国契約法」第211条は「自然人間の金銭消費貸借契約に利息の支払いについての約定がないまたは約定が不明である場合、利息は支払わない者とみなす。自然人間の金銭消費貸借契約に支払う利息について約定している場合、その利率は国の借金利率制限に関する規定に違反してはならない。」と定めている。

 上記の規定から分かるように、Aが張氏に金銭を貸してあげる場合、債務者の張氏と利息について約定せず、借用書にも利息について明確に約定しない場合、Aが人民法院に対して提訴する際に、相手方に対して利息の返済を求める場合、相手方も利息の返済を拒否する場合、人民法院はAの訴求を認めない。但し、関連司法解釈に基づくと、通常、Aが提訴した日より利息の請求が認められる。
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