老齢者が再婚する前に締結した協議書は有効であるか?
Q:張氏は配偶者が亡くなって数年経っている。去年、友達の紹介で配偶者を亡くなった李氏と知り合った。二人が暫く付き合ってから結婚を決めた。再婚後、二人は、各自は独立した生活をし、お互いに迷惑をかけないことを保証するために、結婚登記を行う前に結婚後各自は経済的に独立し、互いに扶養義務を負わず、相手の私生活に干渉しないという旨の書面による協議書を締結した。今年の初め、張氏は脳卒中で床に就いたきり起きられなくなってしまった。李氏は面倒を見るどころか、離婚訴訟を提起した。それで、張氏は李氏に対して医療費用の支払いと経済的支援を求めた。さて、二人が結婚する前に締結した上記協議書がある場合、張氏の請求は人民法院に認められるか?
A:夫婦は結婚する時に、婚前・結婚後の財産、結婚後の家事負担等の件について約定することができるが、法律の強行規定と公序良俗に違反してはならない。中国「婚姻法」第20条は、夫婦は互いに扶養する義務があると明確に定めている。張氏と李氏が結婚する前に約定した「互いに扶養義務を負わない」との内容は、法律に定められた夫婦間の権利義務についての規定に違反しているため、法的効力を有しない。婚姻関係の継続期間中、張氏は李氏に対して扶養義務を果たし、支払うことができない医療費用などの費用を支払うよう求める理由と権利がある。李氏に支払う能力がある場合、必ず支払わなければならない。また、張氏と李氏が離婚する場合、李氏は法によって張氏に適当な支援を行い、かつ損害を賠償しなければならない。
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