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交通事故の発生後、交通警察大隊による車両の差押期間はどのくらいか?

Q:2011年7月、Aは車を運伝して出張した時に不注意で交通事故を起こしてしまった。交通警察大隊は当該交通事故の主な責任はAが負うと認定した。その日、Aの車と運伝免許は交通警察大隊により差し押さえられた。差し押さえられてから既に2ヶ月経っているが、交通警察大隊から受領通知書が届いていない。さて、交通警察大隊による差押期間はどのくらうか?期間制限はないか?

A:公安部による「交通事故処理手続き規定」第42条は、「公安機関交通管理部門により差し押さえられた事故を起こした車両に対して、検査、鑑定を行う場合除き、使用してはならない。検査、鑑定が完了した後、5日以内に事故を起こした車両と自動車運伝免許の受領を通知しなければならならい。」と定めている。よって、交通警察部門は自ら差し押さえた車両に対する検査、鑑定作業を完了した後5日以内に、即ち、交通事故責任認定書を発行した5日以内に、速やかに車両の所有者に事故を起こした車両及び自動車運伝免許証のう受領を通知しなければならない。そうしない場合、違法な差押となる。
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