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店のスタッフが他人に怪我を負わせた場合、店主に対して賠償を請求することができるか?
Q:Aの叔父さんは、社長の指示に従い三輪車で弁当の出前をするスタッフ唐氏と衝突して怪我を受け、治療費用人民元1万元を費やした。その後、Aは治療費用の支払いを求めるため、スタッフ唐氏が働いている店を尋ねたが、なかなか唐氏の姿が見つけられない。この場合、Aは店の社長に対して損害賠償責任を負うよう求めることができるか?

A:最高人民法院による「人身損害賠償事件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第9条は、「被雇用者が雇用活動に従事する過程において他人に損害を与える場合、雇用者は賠償責任を負わなければならない。被雇用者が故意または重大な過失により他人に損害を与える場合、雇用者と連帯賠償責任を負わなければならない。雇用者が連帯賠償責任を負う場合、被雇用者に対して求償することができる。」と定めている。 

 よって、唐氏がスタッフとして社長の指示に従い弁当の出前をすることは店の利益のために従事する雇用活動であり、これによってもたらされたAの叔父さんの人身損害に対する民事賠償責任は雇用者が負うべきである。

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