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事実婚を自動的に離婚することができるか?
Q:Aと王氏は友達の紹介で結婚した。当時、結婚式を挙げただけで、結婚登記は行っていない。結婚後、子供が二人生まれた。現在、二人とも大人になっている。2006年、王氏はAと喧嘩した後、家出をした。現在に至っても行方不明になっている。現在の状況下で、Aと王氏は自動的に離婚した場合に属するか?Aは他人と再婚することができるか?

A:最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」適用に関する若干問題についての解釈(一)第5条は、「婚姻法第8条の規定に従い結婚登記を行わず、夫婦の名義で共同生活をした男女が人民法院に対して離婚を求める訴訟を提起した場合、次のように区分して対応しなければならない。(一)1994年2月1日に民政部による「婚姻登記管理条例」が公布、実施される前に、男女双方が既に結婚の実質的要件に適合している場合、事実婚として処理する。……」と定めている。よって、Aは王氏と既に事実婚を構成しているため、Aは先行して人民法院に対して離婚訴訟を提起しなければならない。離婚判決の効力が生じた後は他人と再婚することができる。

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