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AがBに手伝いを頼んだところ、Bが怪我をした場合、Aは責任を負うか
Q:私と宋氏は隣人である。宋氏は自分の庭の壁が古いため、私に手伝ってくれないかと要請した。それで、私は、いいよと返事した。後日、宋氏と一緒に壁を壊す時、壁が急に崩れたため、私は怪我をした。私は数日間入院して治療を受けたため、医療費人民元1万元くらい費やした。宋氏は私を入院させた後、姿を消した。私は宋氏に対して損害賠償を求めたいが、裁判所において私の請求は認められるか?

A:あなたの請求は認められる。「最高人民法院による人身損害賠償事件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」第14条は、次のように定めている。即ち、手伝いをした者が手伝い活動において人身損害を被った場合、手伝いを頼んだ者は賠償責任を負わなければならない。手伝いを頼んだ者が明確に手伝いを拒否した場合は、賠償責任を負わないが、受益範囲内で適当に補償を与えることができる。手伝い人が第三者による権利侵害のため人身損害を被った場合、第三者が賠償責任を負わなければならない。第三者を確定することができないまたは賠償能力がない場合、手伝いを頼んだ者が適当に補償を与えることができる。宋氏は庭の古い壁を壊すためにあなたに手伝いを要請し、かつあなたは手伝いをする過程において人身損害を被ったため、これに対して宋氏は賠償責任を負うべきである。

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