室内物品が盗まれた場合、不動産管理会社は賠償すべきであるか?
Q:Aは某居住区に居住している。某居住区は不動産管理会社が専門的に管理を行っているが、居住者とは書面による不動産管理契約を締結していない。去年の7月、居住区の正門がこじ開けられ、室内にある物品が全部盗まれた。しかし、未だ犯人が捕まっていない状況である。この場合、Aは不動産管理会社の管理不善を理由に不動産管理会社に対して賠償を請求することができるか?
A:Aは不動産管理会社と不動産管理契約を締結していないものの、双方には既に事実上の不動産管理契約関係が形成されている。国務院による「不動産管理条例」の関連規定によると、不動産管理会社は不動産管理サービス契約の約定に従い、不動産及びセット施設と関連敷地について修理、メンテナンス、管理を行い、関連区域内の環境衛生と秩序の活動を守らなければならず、室内にある財産については保管義務がない。もし不動産管理会社が日常的な不動産管理業務において、居住者の財産的損失を賠償すると特別に宣言していない限り、不動産管理会社は賠償責任を負うべきではない。よって、Aは盗まれた室内物品について不動産管理会社に対して賠償を求めることには、法的根拠がない。
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