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家事労働者が家事労働中に怪我を受けた場合、労災に属するか?
Q:Aは李氏の家事労働者である。双方は、毎月の賃金は人民元1200元で、食事と宿泊は無料であることを約定した。ある日、Aは李氏の食卓を拭くとき、不注意で倒れて、頭部が机にぶつかり怪我をしてしまった。すぐに李氏に病院まで搬送されたが、医薬費用合計人民元1万元を費やした。また、鑑定の結果、8級障害であった。さて、当該障害を労災として処理することができるか?
A:中国労働法の規定によると、中華人民共和国国内の企業、個人経済組織と労働関係を形成した労働者に対しては本法を適用する。国家機関、事業単位、社会団体と労働契約関係を確立した労働者に対しては、本法に従い執行する。しかし、労働法解釈においては、労働法適用範囲には家庭労働者が含まれないと定めている。

  上記の規定内容から分かるように、Aは家庭労働者であるため、労働法の適用対象に属さない。よって、Aの怪我を労災として処理することができる。もっとも、Aと李氏の関係は雇用関係であるため、Aは中国民法通則の関連規定に基づき、李氏に対して民事損害賠償責任を求めることができる。
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