共有建築物の付属施設による利益をどのように分配すべきか?
Q:王氏は2階建ての不動産を所有している。屋上にはビジネス広告看板を設置した。その後、王氏は2階をAに売った。Aは王氏に対して広告収益を求めたが、王氏は同意しなかった。さて、この場合、Aは王氏に対して広告収益の分配を求めることができるか?
A:「物権法」第72条第1項は、「居住者は建築物の専有部分以外の共有部分について権利を有し、義務を負う。権利は放棄してはならず、義務は履行しなければならない。』と定めている。同法第80条は、「建築物及びその付属施設の費用分担、収益分配等の事項について約定がある場合は、約定に従う。約定がないまたは約定が不明である場合、居住者の専有部分が建築物の総面積において占める比率に従い確定する。」と定めている。
本件において、Aと王氏の関係は建築物区分所有権関係であり、不動産の共有部分について共有権と共同管理権を有する。広告収益についてどのように分配するかについて、Aと王氏の間には約定がないため、Aの不動産の専有部分が建築物の総面積において占める比率に基づき広告収益の分配を求めることができる。
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