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精神病患者がからかう者に打撲傷を与えた場合、その治療費用は誰が負担するか?
Q:王氏は精神病患者である。ある日、王氏の娘は王氏と外に出て散歩した。散歩中、子供の謝氏にからかわれたため、王氏は頭が来て謝氏をなぐった。王氏の娘は極力阻止したが、駄目だった。殴られた謝氏は病院に搬送された。さて、謝氏の治療費用は誰が負担すべきか? 
A:中国「民法通則」は、「無民事行為能力者、制限民事行為能力者が他人に損害を与えた場合、後見人が民事責任を負う。後見人が監督保護責任を果たしている場合、適当に民事責任を軽減することができる。財産がある無民事行為能力者、制限民事行為能力者が他人に損害を与えた場合、本人の財産から賠償費用を支払う。足りない部分は、後見人が適当に賠償するが、単位が後見人を担任する場合は除く。」と定めている。 

 謝氏の傷害は王氏の行為によって直接もたらされたものである。謝氏のからかう行為は自身が被害を受けた誘因に過ぎない。王氏の娘は監督保護義務を果たしているが、これによって監督保護責任は免除されない。しかし、この場合、王氏の娘の監督保護責任を軽減することができる。よって、謝氏の治療費用の大部分は王氏の財産から支払い、足りない部分は、王氏の娘は適当に賠償しなければならない。なお、謝氏のからかう行為について、謝氏の後見人は適当に責任を負わなければならない。

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