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労働者に労働契約の締結意思がない場合、どうすべきか?
Q::Aは企業の人的資源部門の責任者である。当該会社の数名従業員は既に1ヶ月以上働いているのに、労働契約の締結の旨を通知したら、みんな締結意思がないと回答した。Aは彼らが今後離職する時に会社に対して2倍の賃金と経済補償金を求めたらどうしようと、非常に心配している。さて、この場合、Aはどうすべきか?

A:中国「労働契約法実施条例」は、「雇用開始の日より1ヶ月以内に、使用者の書面による通知を受けた後、労働者が使用者と書面による労働契約を締結しない場合、使用者は書面で労働者との労働関係終了の旨を通知しなければならず、労働者に対して経済補償金は支払わない。但し、法によって労働者に対して実際の勤務時間に従い労働報酬を支払わなければならない。」と定めている。労働者に労働契約の締結意思がない場合、法律は使用者に相応の権利を付与している。使用者は速やかに自らの権利を行使しなければならない。行使しない場合、労働契約の不締結による賠償責任を負わなければならない。

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