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賃貸物件について登記しない場合、賃貸借契約は無効であるか?
Q:2009年1月、BはAの物件を賃借して商売した。しかし、2010年、Bは当該物件をAの同意を得ずに、他人に賃貸してしまった。Aは腹が立って訴えたいと考える。
Bは、Aとの賃貸借契約は登記が行われていないため無効であると主張し、賃借料の支払いを拒否した。さて、賃貸物件について登記しない場合、賃貸借契約は無効であるか?

A:「都市不動産管理法」第53条は、「不動産を賃貸する場合、賃貸人と賃借人は書面による賃貸借契約を締結し、賃借期間、賃貸用途、賃貸価格、修繕等責任条項及び双方のその他の権利を約定するとともに、不動産管理部門で登記・届出を行わなければならない。」と定めている。当該規定内容から分かるように、賃貸借契約の登記届出は賃貸借契約の効力が生じる条件ではない。AとBの契約は真の意思表示に基づいて締結したものであり、有効な契約である。中国「契約法」第224条は、「賃借人が賃貸人の同意を得ずに賃貸する場合、賃貸人は契約を解除することができる。」と定めている。よって、AはBに対して賃借料の支払いまたは契約の解除を求めることができる。

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