自分が所有する2台の車両がぶつかった場合、交通事故責任強制保険条例に基づき賠償金を獲得することができるか?
Q:自分が所有する2台の車両がぶつかった場合、交通事故責任強制保険条例に基づき賠償金を獲得することができるか?
A:国務院による「自動車交通事故責任強制保険条例」第3条は「本条でいう自動車交通事故責任強制保険とは、保険対象の自動車が道路交通事故による当該自動車の乗車人員、被保険者以外の被害者に人身的死傷、財産的損失を与えた場合、保険会社は責任限度額の範囲内で賠償する強制的責任保険を指す。」と定めている。当該条文の規定から分かるように、交通事故責任強制保険条例により保障される対象は交通事故責任保険契約の当事者双方以外の第三者である。即ち、被保険者は「交通事故被害者」の範囲外に属する。よって、自分が所有する2台の車両がぶつかった場合、交通事故責任強制保険条例に基づき賠償金を獲得することができない。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com