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賃借料を滞納した賃借人は優先購入権を有するか?
Q:Aは不動産1件を劉氏に賃貸した。劉氏は当該賃貸物件で数年間暮らした。現在、既に6ヶ月間の賃借料を支払っていないため、Aは数回も劉氏に対して賃借料を支払わない場合は出て行けと言った。しかし、劉氏はずっと引っ越していない。最近、不動産市場変化が激しいし、賃貸する場合、色々と配慮が必要であるため、当該不動産を売ることにした。しかし、賃借人には優先購入権があるとの話しを聞いている。さて、6ヶ月分の賃借料を滞納下場合も、優先購入権を有することができるか?

A:最高人民法院による「民法通則執行貫徹に関する若干問題についての意見(試行)」第118条は、「賃貸人が賃貸物を売る場合、3ヶ月前に賃借人に通知しなければならない。賃借人は、同等の条件で優先購入権を有する。賃貸人が規定に従い不動産を売った場合、賃借人は人民法院に対して当該不動産売買契約の無効宣告を請求することができる。」と定めている。賃借人が優先購入権を有するか否かは、賃借人が賃貸借契約の約定に従い賃借料を納付下か否かを前提にしない。しかし、賃借人は賃借料を滞納したため法定解除または約定解除の場合を構成し、かつ、賃貸人が賃貸借契約の解除を主張した場合、賃貸借関係は存在しないため、賃借人は優先購入権を有しない。双方の賃貸借契約が解除されていない場合に限って、賃借人は優先購入権を有する。

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