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バスに乗った時に怪我をした場合、交通事故責任強制保険条例に基づき賠償を請求することができるか? 
Q: Aはバスに乗った時に、バスのタイヤが破裂して怪我をしてしまった。Aは既にバス会社に対して賠償を請求している。Aは、同時に、当該怪我について、バス会社が加入した交通事故責任強制保険会社に対して賠償を請求することができるか? 

A:国務院による「自動車交通事故責任強制保険条例」第3条は「本条でいう自動車交通事故責任強制保険とは、保険対象の自動車が道路交通事故による当該自動車の乗車人員、被保険者以外の被害者に人身的死傷、財産的損失を与えた場合、保険会社は責任限度額の範囲内で賠償する強制的責任保険を指す。」と定めている。当該条文の規定から分かるように、交通事故責任保険条例に基づき保障を受ける対象は、当該保険に加入した自動車以外の者で、当該自動車に乗った人員(運伝手、乗客等)は含まれない。よって、Aの怪我について、当該バスが加入した交通事故責任強制保険の保険会社に対して賠償を請求することができない。

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