結婚後、父母が子供に贈与した不動産は夫婦の共有財産に属するか?
Q:AとBは結婚登記を行った後、Aの父母は出資してAとBに結婚用として不動産1件を購入してあげた。当該不動産はAの名義で登記を行った。結婚後、AとBは性格が合わなくてよく喧嘩ばかりで、離婚を決定した。但し、Bは当該不動産は結婚登記を行った後購入したものであるため、夫婦の共有財産に属すべきであり、財産分割を求めた。さて、Bの主張は法律の規定に適合するか?
A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第7条は、「結婚後、一方の父母が子女のために出資して購入した不動産の所有権登記を出資者の子女の名義で行った場合、婚姻法第18条第(三)号の規定に基づき、自分の子女への贈与としてみなすことができ、当該不動産は夫婦一方の個人財産として認定すべきである。」と定めている。よって、不動産を購入した日が婚姻登記を行った後であっても、Aの父母が出資して購入しかつAの名義で不動産所有権登記が行われている場合、「中華人民共和国婚姻法」第18条に基づき、夫婦一方の財産として認定することができるため、AとBが離婚して財産分割をする際、BはAの個人財産について分割する権利がない。
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