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無償保管人は損害賠償責任を負うべきか?
Q:私の友達は出張する時、自分の高級なベッド2匹を私に預けた。このほど、私は友達のベッドを連れて外に出て散歩するとき、うっかりしたため、1匹が走行する小型車にはねられ死亡した。この場合、私は民事法律責任を負い、友達に対して損害を賠償しなければならないか?
A:「中華人民共和国契約法」第374条は、保管期間中、保管人の不適切な保管により保管物が毀損されたり、紛失されたりする場合、保管人は損害賠償責任を負わなければならない。但し、無償保管で、保管人が自己に重大な過失がないことを証明した場合は、損害賠償責任を負わないと定めている。もしあなたが無償で保管した場合、故意または重大な過失がある場合に限って損害賠償責任を負う。よって、あなたが自己に重大な過失がないことを証明することができる場合、損害賠償責任を負わない。
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