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結婚登記手続きを行う際に欠席したことを理由に結婚登記の取消を請求することができるか?
Q:結婚登記手続きを行う際に欠席したことを理由に結婚登記の取消を請求することができるか?
A:結婚登記手続きを行う際に一方が出席しなかったことは、結婚登記手続きに瑕疵が存在する場合に属する。結婚登記手続きに瑕疵が存在するとき、もし同時に結婚の実質的要件に欠けている場合、法律に定められた場合の範囲内で、人民法院により無効宣告がなされる場合があるが、手続きだけに瑕疵がある結婚登記の法的効力について、現在、明文の法規定が設けられていない。
 中国の現行法的枠組みでは、結婚登記は具体的行政行為に属し、行政確認行為の性質を有している。当事者が既に受領している結婚証の効力に対して異議を申し立てることは、人民法院が審査する民事事件の範囲に属さないが、当事者は民政部門に対して解決を要求しまたは行政訴訟を提起することができる。よって、2011年8月12日に登場された「最高人民法院による婚姻法適用に関する若干問題についての解釈(三)」第1条第2項は「「当事者は結婚登記手続きに瑕疵が存在することを理由に民事訴訟を提起し、結婚登記の取消を主張する場合、法に基づき行政不服申立または行政訴訟を提起するよう告知することができる。」と定めている。よって、Aは民政部門に対して行政不服申立または人民法院に行政訴訟を提起することができる。

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