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妻が勝手に共有不動産を売ってしまった場合、夫には取り戻す権利があるか?
Q:A(妻)とB(夫)は仲が悪くて、離婚したいと考えている。このほど、AはBに対して既に共有不動産を第三者に販売しており、名義書換手続きも完了していると話した。Bは双方は販売金額の分割を提出した。Bは、Aが不動産を販売したいと提出したとき、同意しなかった。しかし、AはBの同意を得ずに勝手に当該分銅さんを販売してしまった。この場合、BはAが勝手に処分したことを理由に契約の無効を主張し、当該不動産を取り戻すことができるか?

A:最高人民法院による「中華人民共和国婚姻法」適用に関する若干問題についての解釈(三)第11条は、「夫婦の一方が他方の同意を得ずに夫婦の共有財産である不動産を販売し、第三者が善意で購入し、かつ既に合理的な対価を支払いかつ不動産所有権登記手続きが行われている場合、他方が当該不動産の取り戻しを主張する場合、人民法院は支持しない。夫婦の一方が無断で共有不動産を処分したことにより他方に損失を与え、離婚する際に他方が損害賠償を請求する場合、人民法院は支持しなければならない。」と定めている。よって、不動産を購入した第三者は善意で購入し、かつ合理的対価を支払い、不動産所有権登記手続きを行った場合、Bは当該不動産を取り戻す権利がない。但し、Aに対して相応の賠償を求めることができる。

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