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スーパーで買い物をする時に盗まれた物について、スーパーに対して賠償を請求することができるか?
Q:Aはスーパーで買い物をする時、携帯電話が無くなってしまった。それで、スーパーの監視カメラを確認したところ、泥棒に盗まれたことが分かった。Aは、スーパーは経営者として顧客の人身安全、財産安全について保証責任を負うべきであると考える。さて、スーパーで買い物をする時に、泥棒に盗まれた場合、スーパーは賠償責任を負うか?

A:スーパーの安全保障義務とは、主に、スーパーが販売する商品と提供するサービスに対して危険性を有しないことを保障する義務を指す。スーパーは、顧客との間に保管契約が成立する場合に限って、顧客が保管した物品に対して安全保障義務を負う。Aはスーパーで買い物をする時に盗まれた携帯電話の財産的損失は、スーパーが販売する商品または提供するサービスによる損害ではなく、第三者の違法な犯罪行為によるものであって、スーパーの経営行為、販売・サービス提供と窃盗の間には因果関係が存在しない。即ち、スーパーはAに対する安全保障義務について過失がないため、Aはスーパーに対して賠償を求める権利がない。

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