スーパーの無料送迎車に乗って怪我を受けた場合、スーパーは責任を負うべきか?
Q:Aはスーパーで買い物をしたい時は、よくスーパーの無料送迎車に乗る。このほど、Aは乗車する時、運伝手が急にブレーキをかけたため、怪我をしてしまった。この場合、当該スーパーはAの怪我について責任を負わなければならないか?
A:Aの怪我について、当該スーパーは相応の責任を負わなければならない。当該スーパーは送迎車を提供している以上、自ら提供するサービスについて然るべき義務を果たして、顧客を安全に送迎しなければならない。「中華人民共和国消費者権益保護法」第41条は、「経営者が商品またはサービスを提供することによって、消費者またはその他の被害者に人身損害を与えた場合、医療費用、治療期間中の介護費用、欠勤による減少した収入等の費用を支払わなければならない。」と定めている。そのほか、双方は既に運輸契約関係が形成されているため、「契約法」第302条第1項に基づき、運送請負人は運送過程における旅客の死傷について損害賠償責任を負わなければならない。但し、死傷が旅客自身の健康原因による場合または死傷が旅客の故意、重大な過失によることを運送請負人が証明した場合は除く。ところで、本件において、当該スーパーの車両は無料送迎車であるが、当該スーパーは依然として運送請負人に属し、Aの怪我は運伝手が急にブレーキをかけたため負ったため、当該スーパーは一定の責任を負わなければならない。
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