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外出した際に、気が遠くなって倒れた場合、同行者には救助義務があるか?
Q:ある日、李氏と王氏は一緒に公園で散歩した。途中、李氏が突然倒れてしまった。その時、王氏は責任を負うのが怖くて、知らんぶりをしてその場を去った。2時間後に外の方に見つけられ、病院に搬送したが、速やかに応急措置を取ることができなかったため半身不随になってしまった。この場合、王氏は李氏に対して救助義務を負うべきか?救助しなかった場合、それに相応した責任を負うべきか?

A:一、王氏には救助義務があり、一定の賠償責任を負わなければならない。二、王氏の行為は違法行為に属する。王氏は先行して義務を果たすべきである。即ち、王氏は李氏と一緒に散歩している以上、先行して救助する義務があり、李氏が危険な状態にある場合、自分の能力に相応する範囲内で損害の発生を防止しなければならない。三、王氏の主観に過ちがある。間違いなく危険が発生することを知りながら放任したため、王氏には間接故意がある。四、李氏の半身不随と王氏の行為には一定の因果関係を存在する。それは速やかに応急措置を取らなかったことにより、このような結果が発生したからである。よって、王氏は相応の責任を負わなければならない。

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