使用者は勝手に試用期間を延長することができるか?
Q:Aは某大学を卒業した後、某修理工場でアルバイトをした。働いて何日間経った後、某修理工場の人事部から、「試用期間は1ヶ月で、試用期間が満了すると契約を締結する。」と言われた。一ヶ月後、工場とAは2年の労働契約を締結したが、工場は「2年の労働契約を締結する場合、試用期間が2ヶ月である。しかし、現在の試用期間1ヶ月であるため、締結時に2ヶ月の試用期間を追加する。」と主張した。さて、1ヶ月の試用期間が満了した場合、勝手に延長することができるか?
A:試用期間について、中国の労働契約法第十九条は、「労働契約期間が 3 ヶ月以上 1 年未満の場合、試用期間は 1 ヶ月を超えてはならない。労働契約期間が 1 年以上 3 年未満の場合、試用期間は 2 ヶ月を超えてはならない。3 年以上の固定期間のある労働契約及び固定期間のない労働契約の場合、試用期間は 6 ヶ月を超えてはならない。同一使用者が同一労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。 一定の業務任務の完了を以って期間とする労働契約又は労働契約期間が 3 ヶ月に満たない場合には、試用期間を約定してはならない。試用期間は、労働契約期間内に含まれる。労働契約で試用期間のみを約定している場合は、試用期間は成立せず、当該期間を労働契約期間とする。」と定めている。
上記規定から分かるように、定められた試用期間は、超えることは認められないが、短縮することはできる。また、「同一使用者が同一労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。」と定めているため、工場は1ヶ月の試用期間が過ぎた後労働契約を締結する際、再度試用期間を延長してはならない。
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