最新情報

振込み用小切手を紛失した場合、どうすべきか?
Q:当社は事務用品を購入するために振込み用小切手を発行したが、不注意で紛失してしまった。どうしたらいいか?

A:「中華人民共和国民事訴訟法」第 216 条は「規定に従って裏書譲渡可能な手形の所持人は、手形が盗まれ、遺失し、又は滅失した場合には、手形の支払地の基層人民法院に公示催告を申し立てることができる。」と定めている。よって、貴社は直ちに小切手の支払地の基層人民法院に公示催告を申し立てなければならない。人民法院は申立を受理するとともに、支払人に対して支払停止を通知し、かつ3日以内に公告を発して、利害関係者が権利を申告するよう促す。公示催告期間中、手形権利を譲渡する行為は全て無効である。このように、貴社の合法的権益を効果的に守ることができる。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律