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振込み用小切手を紛失した場合、どうすべきか?
Q:当社は事務用品を購入するために振込み用小切手を発行したが、不注意で紛失してしまった。どうしたらいいか?
A:「中華人民共和国民事訴訟法」第 216 条は「規定に従って裏書譲渡可能な手形の所持人は、手形が盗まれ、遺失し、又は滅失した場合には、手形の支払地の基層人民法院に公示催告を申し立てることができる。」と定めている。よって、貴社は直ちに小切手の支払地の基層人民法院に公示催告を申し立てなければならない。人民法院は申立を受理するとともに、支払人に対して支払停止を通知し、かつ3日以内に公告を発して、利害関係者が権利を申告するよう促す。公示催告期間中、手形権利を譲渡する行為は全て無効である。このように、貴社の合法的権益を効果的に守ることができる。
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