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Aの友達である留学生Bが事故に遭い怪我を受けた場合、AはBの代理人になることができるか?
Q:Bは留学生で、Aの友達である。Bは中国に住所がない。Bは中国で事故に遭い怪我を受けた。治療が終わった後、帰国したが、相手から賠償金をもらっていない。現在、BはAを交通事故訴訟の代理人として委任したいと考えている。Bは、今年満22歳である。この場合、Bは学生としてAの代理人になることができるか?

A:「中華人民共和国民事訴訟法」第 261 条は、 「中華人民共和国の領域内に住所を有しない外 国人、無国籍者、外国企業と組織が中華人民共和国の弁護士その他の人員に訴訟代理を
委任し、中華人民共和国の領域外から送付し、又は委託交付する授権委任状は、所在する国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に駐在する中華人民共和国の大使館又は領事館の
認証を得た場合、又は中華人民共和国と当該所在国とが締結した関係条約に定める証明手

続を履行した場合に限り、効力を有する。」と定めている。
当該規定から分かるように、中国において外国人は訴訟を他人に委任して行うことができる。他人に訴訟代理を委任する場合、次の規定に適合しなければならない。一、弁護士に訴訟代理を委任する場合、必ず中国弁護士に委任しなければならない。二、中国国内に住所がない外国人が中国の弁護士またはその他の者に訴訟代理を委任する場合、中華人民共和国の領域外から送付し、又は委託交付する授権委任状は、所在する国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に駐在する中華人民共和国の大使館又は領事館の認証を得た場合、又は中華人民共和国と当該所在国とが締結した関係条約に定める証明手続を履行した場合に限り、効力を有する。

 よって、Aの友達であるBは学生の身分で代理を委任することができる。但し、中華人民共和国の領域外から送付し、又は委託交付する授権委任状は、所在する国の公証機関の証明を得て、かつ当該国に駐在する中華人民共和国の大使館又は領事館の認証を得た場合、又は中華人民共和国と当該所在国とが締結した関係条約に定める証明手続を履行した場合に限り、効力を有する。

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