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父は離婚した後の子女を扶養しなければならないのか
 Q:私と蘇氏は知り合って3ヶ月で結婚したが、結婚する前に彼女に対する理解が不十分であったため、結婚して間もなく協議離婚をすることになった。協議離婚の当時、蘇氏は妊娠2ヶ月で、子供がまだ生まれなかったため、子供の扶養権問題については言及しなかった。離婚して8ヶ月後、娘が生まれてから、蘇氏は私に対して娘の生活費を負担するよう求めた。この場合、私は扶養責任を負うべきであるか?

  A:「中華人民共和国婚姻法」第21条は、次のように定めている。「父母は子女を扶養、教育する義務があり、子女は父母を扶養、扶助する義務がある。父母が扶養義務を履行しない場合、未成年の子女または独立して生活することができない子女は、父母に対して扶養費を支払うよう求める権利がある。離婚した後も、父母は子女に対して扶養、教育する権利と義務がある。」子供が父母が離婚した後に生まれたとしても、その合法的権益は離婚する前と同じように法律上の保護を受けるため、離婚は父母と子女間の関係に影響を与えることはない。よって、父母が離婚した後も、平等に子女の生活費、教育費と医療費を負担する義務があるため、子女が父母が離婚した後にまたは離婚する前に生まれても父母の扶養義務は変わることはない。未成年子女に対する父母の扶養責任は強制的な義務であるため、娘の父としてのあなたは、扶養責任を負わなければならない。

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