人民法院はAの退職金口座を封印することができるか?
Q:Aは元々某機械工場の職員であった。現在、退職して家でのんびりしている。2006年、交通事故のため、被害者の李氏は人民法院に対して、Aに対して人民元30万元を経済的損失として賠償するよう求める訴訟を提起した。Aは交通事故に対する責任認定に不服がある。しかし、一審、二審法院は李氏の訴求を支持した。判決の効力が生じた後、人民法院はAに対して強制執行措置を講じ、Aの退職金口座を封印した。人民法院のこのようなやり方についてAはとても不満を持っている。それは、Aは判決に不服があるため再審申立をしているところで、人民法院は再審手続きが完了した後に執行するか否かについて決定すべきだと考えるからである。また、現在、Aは高齢で病気がちで、国が支給する退職金は法律により保護され、その上、唯一の経済的な収入源は退職金であるため、人民法院は退職金について執行してはならないと考える。
この場合、再審期間中執行措置を講じ、Aの退職金口座を封印する人民法院のやり方は合法であるか?
A:「民事訴訟法」の審判監督手続きに関する規定によると、当事者は、既に法的効力が生じている判決、裁定に過ちがあると判断した場合、上級の人民法院に対して再審を申し立てることができる。Aは本件の判決に対して異なる意見を持っているものの、上級人民法院に再審を申し立てることは法律がAに付与した正当な権利である。「民事訴訟法」は効力が生じる判決の厳格性を守るために、再審期間中判決、裁定の執行を停止しないと定めている。よって、人民法院が再審申立期間中Aに対して執行措置を講じたことは法律の規定に違反しない。効力が生じた判決が法によって取り消されない以上、Aは当該判決により確定された法律義務を履行しなければならない。退職金に対する執行は、債権者と債務者の合法的権益を公平に守るために、関連法律と司法解釈の規定に基づき、債務者のその他の財産では債務を弁済することができない場合、人民法院は当該退職金を引き落とすことができる。即ち、人民法院がAの退職金口座について封印することは不適切ではない。もちろん、法律は、人民法院は退職金について執行する際、債務者の実際の状況を考慮し、関連基準を参照した上で当該債務者の必要な生活費用を残しておかなければならない。本件において、人民法院はAの経済状況及び現地の生活基準を総合的に考慮した上でAの退職金口座について封印し、封印金額、引き落とす金額を決めなければならない。
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