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名誉回復の判決を履行しない場合、公告、新聞への掲載を行うことができるか?
Q:範氏はAの名誉権を侵害したため、Aは人民法院に対して訴訟を提起した。現在、人民法院の判決は既に効力が生じているが、権利侵害者は確定判決を執行せず、Aのために名誉回復、影響の除去、謝罪もしていない。それで、人民法院に対して執行を申し立てているが、人民法院はどのように処理しているか?

A:権利侵害者が効力が生じる判決を執行せず、Aのために名誉を回復、影響を除去しない場合、人民法院は公告、新聞への掲載等の方法で判決の主な内容及び関連状況を公開し、それに要した費用は被申立人が負担し、かつ民事訴訟法第110条の規定に基づき処理することができる。
 「中華人民共和国民事訴訟法」第110 条は、「訴訟参加人又はその他の者に次の各号に掲げる行為のいずれかがある場合には、人民法院は、情状の軽重に応じて過料、拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
1. 重要な証拠を偽造し、壊滅し、人民法院が事件を審理することを妨害する行為。
2.暴力、脅迫、買収の方法をもって、証人が証言するのを阻止し、又は他人を指図し、買収し、脅迫して偽証させる行為。

3. すでに封印、差し押さえられている財産又はすでに点検され、かつその保管を命じられている財産を隠匿し、移転し、換金し、毀損し、又は凍結されている財産を移転する行為。
4. 司法職務人員、訴訟参加人、証人、通訳、鑑定人、検証人、執行協力者に対して、侮辱し、誹謗し、誣告し、殴打し、又は報復攻撃する行為。
5. 暴力、脅迫又はその他の方法により司法職務人員の職務執行を妨害する行為。
6.すでに効力の生じた人民法院の判決、裁定の履行を拒絶する行為。
人民法院は、前項に定める行為のいずれかがある単位に対して、その単位の主たる責任者又は直接責任者を過料、拘留に処することができる。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。

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