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判決書において保証人が責任を負うと確定されていない場合、執行過程において保証人の財産を執行することができるか?

Q:私は交通事故の被害者である。事故を起こした王氏は、当時飲酒後、運伝して私に重傷を負わせた。当該事件について既に人民法院に対して提訴した後、訴訟保全も提出して王氏の車両を差し押さえるよう求めた。この時、王氏の父は自分の名義で購入した不動産を担保に入れる意思を表明した。人民法院は王氏の車両について保全措置を講じた。判決の効力が生じた後、人民法院は執行過程において王氏の車両が判決の効力が生じる前に既に友達の名義に変更されており、現在、王氏の名義でされているその他の財産は一つもないことを発見した。しかしながら、判決書には王氏の父が担保責任を負うとの内容が記載されていない。この場合、私はどうすべきか?人民法院に対して王氏の父の不動産について執行を行うよう申し立てることができるか?

A:ご質問の場合は特殊な場合に属する。通常の場合、人民法院は被申立人が占有する動産、被申立人の名義で登記をした不動産、特定の動産及びその他の財産権に対して差押・封印等の措置を講じることができる。即ち、人民法院の執行対象は被申立人に限られる。被申立人とは、主に、執行根拠を指す。即ち、効力が生じる人民法院の裁判文書において確定された義務者を言う。被申立人以外のその他の者に対して、人民法院は原則的に執行措置を講じることができないが、例外の場合がある。具体的に担保人に対する執行について、「最高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干問題についての規定(試行)」第85条は、「人民法院は事件の審理期間中、保証人が被申立人のために保証を提供し、人民法院がこれに基づき被申立人に対して保全措置が講じられていないまたは保全措置が解除されていない場合、事件の終結後、もし被申立人に執行に供することができる財産がないまたはその他の財産では債務弁済に不十分である時、たとえ効力が生じる法律文書において保証人が責任を負うと確定されていなくても、人民法院は保証人が保証責任の範囲内での財産に対して執行するとの裁定を下す権利がある。」と定めている。

  ご質問の問題について、執行法院は保証人に対して執行措置を講じることができる。但し、説明しておきたい点は、執行法院は保証人が提供した担保財産について、即ち、不動産の範囲内で執行措置を講じなければならない。
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