労働紛争仲裁は労働紛争を処理する際の必須手順であるか?
Q:Aと使用者との間に労働紛争が発生した場合、直接人民法院に対して提訴することができるか?
A:「労働紛争処理に関する若干の政策的問題についての回答」(労弁発[1994]322号)第9条によると、労働仲裁は労働紛争を処理する際の必須手順であり、最高人民法院はかつて労働紛争の当事者が仲裁裁決に不服がある場合、人民法院に対して訴訟を提起することができると明確に定めたことがある。「中華人民共和国労働法」第79条は、労働紛争の当事者一方は労働紛争仲裁委員会の仲裁裁決に不服がある場合、人民法院に対して訴訟を提起することができると定めている。よって、労働紛争事件の当事者は人民法院に対して訴訟を提起する前に必ず労働仲裁委員会による仲裁を行わなければならず、そうしない場合、直接人民法院に対して訴訟を提起することができない。
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