無料で手伝いに従事する過程において他人に損害を与えた場合、賠償すべきであるか?
Q:このほど、李氏の息子が結婚披露宴をした。李氏は人手が足りないので手伝ってくれないかと誘われた。仲良しなので、断れず手伝いに行ったが、事故を起こしてしまった。結婚披露宴がスタートした時に、私は庭の一角で爆竹を鳴らした。ところが、爆竹が李氏の近隣者の庭にいる黄氏の目に落ちてしまい怪我を負わせた。このため、黄氏は李氏と私を相手に人民法院に対して、医療費用等を経済的損失として賠償することを請求する訴訟を提起した。私は賠償に同意しなかった。それは、私は友達の面子を見て手伝っただけで、自分には何の過失もないから、賠償金は李氏が負担すべきであると考えたからである。この場合、私は賠償責任を負うべきであるか?
A:あなたの場合は、法律上、無料手伝いに該当される。手伝い人が手伝う過程において他人に損害を与えた場合における責任問題について、最高人民法院による「人身損害賠償事件審理における法律適用に関する若干問題についての解釈」は、「被手伝人は,手伝人が手伝い仕事によって蒙った人身損害を賠償しなければならない。被手伝人は,明確に手伝いを拒否したときは,賠償責任を負わない。但し、(被手伝人は)受益範囲を限度に適当な補償をすることができる。手伝人は第三者の不法行為によって人身損害を受けた場合、第三者が賠償責任を負う。第三者を特定できず,または第三者が賠償能力を欠いているとき、被手伝人は適当な補償をすることができる。他人のために無料で労務を提供する手伝い人が、手伝いに従事する過程において他人に損害を与えた場合、手伝いを受けた者が賠償責任を負わなければならない。」と明確に定めている。
ご質問の内容からみると、あなたは李氏に誘われて無料で手伝ったため、黄氏の損害に対して、李氏が賠償責任を負わなければならない。もちろん、具体的な事実については人民法院が裁判手続きを通じて認定する必要がある。なお、人民法院が爆竹を鳴らす過程においてあなたに故意または重大な過失があることが明らかになった場合、あなたは李氏とともに連帯賠償責任を負わなければならない。
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