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夫が宝くじを買うために締結した金銭貸借契約は有効であるか?
Q:最近、夫は退職後宝くじにはまっている。夫は家の預金を全部費やした後、私に通知しないまま知人から金銭を借りた。夫は、「宝くじは遅かれ早かれ当たるので、心配する必要はない。借りた金銭は全て私が返済するとの契約を締結しよう。」と言われたので、契約を締結した。当該契約には「夫の金銭貸借行為は全て夫の個人行為であり、家族のその他の構成員とは関係ない。後日、夫本人が返済、賠償し、妻には絶対迷惑をかけない。」との内容が明記された。このような契約は有効であるか?

A:「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(二)」第24条は、「債権者が婚姻関係の存続期間中夫婦の一方が個人の名義で負う債務について権利を主張する場合、夫婦の共同債務として処理すべきである。但し、夫婦の一方が、債務者が債権者と個人の債務であると明確に約定したことを証明できる場合、または婚姻法第19条第3項に定める場合に属すると証明することができる場合を除く。」と定めている。「婚姻法」第19条第3項は、「夫婦は、婚姻関係の存続期間中得られた財産について各自の所有に帰属すると約定した場合で、夫または妻の一方が外部に対して負った債務について第三者が上記約定を知っているとき、夫または妻の一方が所有する財産を以って弁済する。」と定めている。即ち、夫が知人から金銭を借りる際に、個人の債務であると貸借人と明確に約定し、かつ、相手方が夫とあなたとの間にこのような契約を締結して約定したことを知っている場合、夫本人の債務に属すべきである。但し、このような借金返済問題について紛争が起きた場合、あなたが立証責任を負わなければならない。

  このほか、もし賃貸人が夫とあなたとの間にこのような「契約」があることを知らない場合、当該契約を以って善意の第三者である賃貸人に対抗することができず、夫婦の共有債務として処理しなければならない。

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