父が死亡した後、継母は母に対して子供の扶養を求める権利があるか? Q:王氏は夏氏と協議離婚をし、息子の扶養権は王氏が扶養することにした。Aは2001年3月に王氏と再婚し、王氏の息子と共同生活をし始めた。2007年2月、王氏は病気のため死亡した。Aは夏氏に対して王氏の息子を連れて行って扶養するよう求めたが、断れた。それで、Aは人民法院に対して訴訟を提起した。この場合、継母は生母に対して継子の扶養を求めることができるか?
A:中国「婚姻法」の関連規定によると、父母と子女との関係は父母が離婚することにより解除されず、離婚後、父母は子女に対して依然として扶養と教育の権利と義務がある。再婚の配偶者は相手が連れてきた子女に対して、本来は扶養、教育の義務はないが、継父母は婚姻関係の形成に基づき客観的に生父母が子女を扶養する助手になっている。その外、最高人民法院による「人民法院の離婚事件審理における子女扶養問題処理に関する若干の具体的意見」第13条は、「父と継母、生母と継父が離婚する際に、扶養、教育を受けた継子女に対して、継父または継母が継続して扶養することに同意しない場合、依然として生父母が扶養しなければならない。」と明確に定めている。
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